概要

財団概要

寄 付 行 為

昭和34・11・21許可
改 正(第2条新所在地地番改訂)
同44・7・1登記完了
同52・11・1認可
平成23・3・1変更登記
財団法人五島美術館寄附行為
第1章 
総則
(名 称) 第1条 この法人は、財団法人五島美術館という。
(事務所) 第2条 この法人は、事務所を東京都世田谷区上野毛3丁目9番25号に置く。
第2章 
目的及び事業
(目 的) 第3条 この法人は、五島美術館(以下、美術館という)及び大東急記念文庫(以下、文庫という)の運営を通じ、美術・典籍に関する作品その他の資料の収集・保管をして公衆の閲覧に供し、あわせてこれに関連する調査研究ならびに美術に関する指導奨励を図り、もって学術及び文化の振興に寄与することを目的とする。
(事 業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)五島美術館の維持運営
(2)大東急記念文庫の維持運営

2 前項における事業内容は、次の通りとする。
(1)美術作品、図書及びその他の資料の展示・閲覧
(2)美術作品、図書及びその他の資料の収集・保管
(3)美術作品、図書及びその他の資料の調査・研究
(4)芸術・文化の指導奨励及び普及
(5)その他目的を達成するために必要な事業
第3章 
資産及び会計
(資産の構成) 第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)資産から生じる収入
(3)事業に伴う収入
(4)寄付金品
(5)その他の収入
(資産の種別) 第6条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。

2 基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。

3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

4 寄付金品であって、寄付者の指定あるものは、その指定に従って基本財産又は運用財産に編入する。
(基本財産の管理) 第7条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入する、定額郵便貯金とする、確実な信託銀行に信託する又は、定期預金として理事長が保管する。
(基本財産の処分) 第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分又は担保に供することができる。
(事業費用) 第9条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる収入及び事業に伴う収入等運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算) 第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に、理事長が編成し、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経て、同事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(事業報告及び決算) 第11条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書とともに監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて毎事業年度終了後3箇月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。

2 この法人の収支決算に、剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、又は、翌年度に繰り越すものとする。
(新たな権利義務)  第12条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

2 第8条ただし書き及び前項の規定に該当する場合及び収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(事業年度) 第13条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 
役員、評議員及び職員
(役 員) 第14条 この法人には、次の役員を置く。
理 事 15名以上20名以内(うち、理事長1名及び常務理事1名又は2名)
監 事 2名又は3名
(役員の選任) 第15条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は互選で理事長及び常務理事を定める。

2 特定の理事とその親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。また、各監事は相互に親族、その他特別の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限) 第16条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。

2 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序により、常務理事がその職務を代理し、又は職務を行う。

3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の業務に従事する。

4 理事は、理事会を組織して、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の業務に関する事項を議決し、執行する。
(監事の職務及び権限) 第17条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1)法人の財産及び会計の状況を監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)財産及び会計の状況、又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること
(4)前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること
(役員の任期) 第18条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、その任期満了後又は辞任により退任した後も、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(役員の解任) 第19条  役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決により理事長がこれを解任することができる。この場合理事会及び評議員会で議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬) 第20条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、報酬を支給することができる。

2 常勤役員に対する報酬は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
(評議員) 第21条 この法人には、評議員19名以上23名以内を置く。ただし、評議員現在数は、理事現在数と同数以上とする。

2 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。

3 評議員のうち、特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。

4 評議員は、役員を兼ねることはできない。

5 評議員には、第18条及び第19条の規定を準用する。この場合において、同条中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務) 第22条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
(職制及び職員) 第23条 美術館には館長を、文庫には文庫長をそれぞれ1名置く。

2 館長及び文庫長は、理事会及び評議員会での議決を経て、理事長が任免する。

3 館長及び文庫長は、常勤とし、有給とする。

4 この法人には事務局を置く。事務局には事務職員を置き、この法人の事務を処理する。

5 美術館及び文庫には学芸員を置き、事業目的の遂行に当る。

6 事務職員及び学芸員(以下職員という)は理事長が任免する。

7 職員は、有給とする。
(会 長) 第24条 この法人には、会長を置くことができる。会長は、理事会及び評議員会の議決をもって推挙する。

2 会長は、理事長の諮問に応じ、この法人の維持運営について、意見を述べることができる。

3 会長は、無給とする。
(参 与) 第25条 この法人には、参与3名以内を置くことができる。参与は、学識経験者またはこの法人の事業について深い理解を有する者で、理事会及び評議員会の推薦により理事長が委嘱する。

2 参与は、この法人の事業の内容について、理事長に対し意見を述べることができる。

3 参与は、無給とする。
第5章 
会議
(理事会の招集) 第26条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

2 理事会の議長は理事長とする。
(理事会の定足数等) 第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

2 理事会の議決は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会)  第28条 次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1)事業計画及び収支予算に関する事項
(2)事業報告及び収支決算に関する事項
(3)基本財産に関する事項
(4)長期借入金に関する事項
(5)第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄に関する事項
(6)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

2 前2条の規定は、評議員会においてこれを準用する。この場合において、前2条中「理事会」及び「理事」とあるのは、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。ただし、評議員会の議長は評議員の互選によって定める。
(議事録) 第29条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印のうえ、これを保存する。
第6章 
寄付行為の変更及び解散
(寄付行為の変更) 第30条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散) 第31条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の処分) 第32条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経て、かつ文部科学大臣の許可を受けて、国、地方公共団体又はこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第7章 
雑則
(書類及び帳簿の備付等) 第33条 この法人の事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1)寄附行為
(2)役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3)財産目録
(4)資産台帳及び負債台帳
(5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7)官公署往復書類
(8)収支予算書及び事業計画書
(9)収支計算書及び事業報告書
(10)貸借対照表
(11)正味財産増減計算書
(12)その他必要な書類及び帳簿

2 前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類及び同項第8号から第11号までの書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号及び第12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。

3 第1項第1号、第3号及び第8号から第11号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
(細 則) 第34条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会及び評議員会の議決を経て別に定める。
附則
第35条 財団法人大東急記念文庫は、東京急行電鉄株式会社、小田急電鉄株式会社、京浜急行電鉄株式会社、京王帝都電鉄株式会社および株式会社東横百貨店の出捐をもって昭和24年4月20日に運輸大臣(昭和38年4月1日文部大臣に移管)により設立許可されたものであるが、財団法人五島美術館(合併存続法人)との合併により合併消滅法人となる。

2 財団法人大東急記念文庫の設立当時の出捐割合は以下のとおりである。
東京急行電鉄株式会社 金165万円
小田急電鉄株式会社 金100万円
京浜急行電鉄株式会社 金100万円
京王帝都電鉄株式会社 金 75万円
株式会社東横百貨店  金 60万円
金500万円

3 財団法人大東急記念文庫設立当初の理事及び監事は、以下のとおりである。
理事長 鈴 木  幸 七
理 事 三 宮  四 郎
理 事 井 田  正 一
理 事 安 藤  楢 六
理 事 高 橋  禎二郎
監 事 狩 谷  幸 知

4 財団法人大東急記念文庫の設立者は、以下のとおりである。
設立者 東京都渋谷区大和田町壱番地
東京急行電鉄株式会社
取締役社長 鈴 木 幸 七
設立者 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目862番地
小田急電鉄株式会社
取締役社長 安 藤 楢 六
設立者 東京都港区高輪南町17番地ノ8
京浜急行電鉄株式会社
取締役社長 井 田 正 一
設立者 東京都新宿区新宿参丁目48番地
京王帝都電鉄株式会社
取締役社長 三 宮 四 郎
設立者 東京都渋谷区上通り弐丁目55番地
株式会社東横百貨店
取締役社長 大矢知   昇
第36条 財団法人五島美術館は五島慶太その他の寄附をもって昭和34年11年13日に文部大臣により設立許可されたものであるが、財団法人大東急記念文庫との吸収合併により、合併存続財団法人五島美術館として存続する。

2 合併前財団法人五島美術館設立当初の理事は、以下のとおりである。
理 事(理事長) 五 島   昇
理 事(常務理事) 木 下 久 雄
理 事(常務理事) 三 宮 四 郎
理 事 安 藤  楢 六
理 事 伊 藤 日出登
理 事 賀 屋 興 宣
理 事 唐 沢  俊 樹
理 事 高 橋 誠一郎
理 事 田 山  伸 郎
理 事 畠 山 一 清
理 事 吉 川 英 次
理 事 吉 田 五十八
理 事 赤 川   穰
平成23年4月1日現在
役員名簿
(役職) (氏名) (現職) (常勤・非常勤) (国家公務員出身者)
理事長 清水  仁 東京急行電鉄(株)
相談役
非常勤
常務理事 五十嵐 正 五島美術館 館長
大東急記念文庫 文庫長
常勤
理 事 須藤  薫 五島美術館 法人事務局長 常勤
理 事 名児耶 明 五島美術館 学芸部長 常勤
理 事 上條 清文 東京急行電鉄(株)
取締役相談役
非常勤
理 事 越村 敏昭 東京急行電鉄(株)
取締役会長
非常勤
理 事 千  玄室 裏千家 前家元 非常勤
理 事 山崎 富治 山種美術館 名誉館長 非常勤
理 事 島津 忠夫 大阪大学 名誉教授 非常勤
理 事 長谷川 強 国文学研究資料館 名誉教授 非常勤
理 事 竹内 順一 永青文庫 館長 非常勤
理 事 大須賀頼彦 小田急電鉄 取締役会長 非常勤
理 事 山木 利満 小田急電鉄 取締役社長 非常勤
理 事 小谷  昌 京浜急行電鉄 取締役会長 非常勤
理 事 石渡 恒夫 京浜急行電鉄 取締役社長 非常勤
理 事 加藤  奐 京王電鉄 取締役会長 非常勤
理 事 永田  正 京王電鉄 取締役社長 非常勤
監 事 三木 繁光 (株)三菱東京UFJ銀行
特別顧問
非常勤
監 事 岩田 哲夫 東京急行電鉄(株)
常勤監査役
非常勤
役員報酬規程
(目的)
第1条
この規程は、財団法人五島美術館寄付行為第20条の規定に基づき、常勤役員の報酬の支給について定めることを目的とする。
(役員報酬の意義)
第2条
この規程における役員報酬は、本財団が常勤役員に対し、役員としての職務執行の対価として支払うものをいう。
(決定機関)
第3条
理事長は、理事会の議決を経て、常勤役員に報酬を支給する。
(報酬の支給額)
第4条
役員報酬は年俸とする。
報酬額は、理事長が別に定める。
使用人兼務役員の報酬は、その兼務の状況によって役員報酬と使用人給与に区分して支給する。ただし、特に区分の必要がないと認められるときは、役員報酬一本で支給することができる。
(通勤手当)
第5条
常勤役員には、その通勤の実態に応じ、職員の通勤手当の支給基準に準じて支給する。
(役員報酬の支給と控除)
第6条
役員報酬は、職員給与の支給日に、年額を12で除した額を支給する。
所得税、社会保険料等は、毎月の役員報酬から控除する。
(月割計算)
第7条
年度の途中で常勤役員に就任したとき、又は年度の途中で常勤役員を退任したとき、あるいは死亡したときは、役員報酬は月割計算を行うものとする。
(補則)
第8条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年9月8日から施行する。

役員報酬規程第4条に定める年俸額
常勤理事 15,000,000円を上限
(平成20年6月19日改訂)
平成20年4月1日
役員退任慰労金支給規程
第1条
この規程は、常勤の役員就任者について規定する。
第2条
常勤役員とは、年間を通じて在勤し、理事会の決議に基き日常の業務に従事する役員をいう。
第3条
役員退任慰労金の額は、役員職位ごとに下記の通りとし、各職位別基準額に在任年数を乗じて得た額の累計とする。なお、在任1年未満は月割りとし、1ヶ月に未たない期間は1ヶ月に切り上げて算出する。
(役員職位) (在任1年当りの基準額)
理事長   1,000千円
常務理事  700千円
常勤理事  500千円
(同月内に職位の変更があったときは上級職基準とする。)
第4条
役員退任慰労金の支給時期は、理事会が当該常勤役員の退任を決議した後速やかに行なう。