寄 付 行 為
昭和34・11・21許可
改 正(第2条新所在地地番改訂)
同44・7・1登記完了
同52・11・1認可
第1章 総 則
第1条
この法人は、財団法人五島美術館という。
第2条
この法人は、事務所を東京都世田谷区上野毛3丁目9番25号におく。
第2章 目的および事業
第3条
この法人は、美術に関する作品その他の資料の収集、保管をして公衆の観覧に供し、あわせてこれに関連する調査研究ならびに美術に対する指導奨励を図り、もって学術、文化の発展に寄与することを目的とする。
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 美術に関する作品その他の資料の収集、保管ならびに一般公開
- 美術作品その他の資料に関する調査、研究
- 美術作品に対する指導奨励ならびに普及
- 五島美術館の維持経営
- その他目的を達成するため必要な事業
第3章 資産および会計
第5条
この法人の資産は、次のとおりとする。
- この法人設立当初五島慶太その他の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産
- 資産から生ずる果実
- 事業に伴う収入
- 寄付金品
- その他の収入
第6条
この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
- 基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
- 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
- 寄付金品であって、寄付者の指定あるものは、その指定に従って基本財産または運用財産に編入する。
第7条
この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または定額郵便貯金とするか、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは、定期預金として理事長が保管する。
第8条
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供しまたは運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分し、または担保に供することができる。
第9条
この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実および事業に伴う収入等運用財産をもって支弁する。
第10条
この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経て、同会計年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
第11条
この法人の収支決算は、毎会計年度終了後2箇月以内に理事長が作成し、財産目録および事業報告書ならびに財産増減事由書とともに監事の意見をつけ理事会の承認を受けて同会計年度終了後3箇月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
この法人の収支決算に、剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または、翌年度に繰り越すものとする。
第12条
収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度内の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
第13条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役員、評議員および職員
第14条
この法人には、次の役員をおく。
理 事 8名以上13名以内(うち、理事長1名および常務理事2名)
監 事 2名または3名
第15条
理事および監事は、この法人の目的、事業に深い理解を有する者および学識経験者のうちから評議員会でこれを選任し、理事は互選で理事長1名、常務理事2名を定める。
理事の選任に当っては、理事のいずれか1名と親族、その他特殊の関係がある者の数が理事現在数の3分の1をこえてはならない。
監事には、この法人の理事(その親族、その他特殊の関係のある者を含む。)および職員が含まれてはならない。また各監事は相互に親族、その他特殊関係があってはならない。
第16条
理事長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。
理事長に事故があるとき、または欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序により常務理事がその職務を代行する。
常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事する。
第17条
理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し執行する。
第18条
監事は、この法人の業務および財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
- 法人の財産の状況を監査すること。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- 財産の状況、または業務の執行について不整のかどあることを発見したときは、これを理事会、評議員会または文部科学大臣に報告すること。
- 前号の報告をするために必要があるときは、理事会または評議員会を招集すること。
第19条
この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
役員は、次の各号の一に該当するときは、理事現在数および評議員現在数のおのおのの3分の2以上の議決により役員を解任することができる。
- 心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
第20条
役員には、その地位のみに基づいては、報酬を支給しない。
常勤役員に対する報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第21条
この法人には、評議員16名以上26名以内をおく。
評議員は、この法人の目的、事業に深い理解を有する者および学識経験者のうちから理事会でこれを選出し、理事長がこれを任命する。
評議員の選任に当っては、役員のいずれか1名と親族、その他特殊の関係がある者の数または評議員のいずれか1名およびその親族、その他特殊の関係がある者の数が評議員現在数の3分の1をこえてはならない。
評議員と理事は、相互に兼ねることができない。ただし、理事長は、この限りでない。
評議員には第19条および前条の規定を準用する。この場合には同条中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
第22条
評議員は、評議員会を組織して、この寄付行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
第23条
この法人には館長1名をおく。
館長は、美術館について学識を有する者のうちから理事会および評議員会の議を経て、理事長が任免する。
館長は、常勤とし、有給とする。
この法人には、書記等の職員若干名をおき、この法人の事務を処理する。
職員は、理事長が任免する。
職員は、有給とする。
第5章 会長および参与
第24条
この法人には、会長1名をおく。
会長は、理事会および評議員会の議決をもって推挙する。
第25条
会長は、理事長の諮問に応じ、この法人の事業の運営について意見を述べることができる。
第26条
この法人には、参与若干名をおくことができる。
参与は、学識経験者であって、この法人の事業について深い理解を有する者で、理事会および評議員会の推薦により理事長が委嘱する。
第27条
参与は、この法人の事業の運営について理事長に対し、意見を述べることができる。
会長および参与には第20条の規定を準用する。
この場合には同条中「役員」とあるのは、「会長」または「参与」と読み替えるものとする。
第6章 会 議
第28条
理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合または理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事会の議長は、理事長とする。
第29条
理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第30条
次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の同意を得なければならない。
- この法人設立当初五島慶太その他の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産
- 事業計画および収支予算についての事項
- 事業報告および収支決算についての事項
- 不動産の買入れ、基本財産に関する事項
- 長期借入金に関する事項
- 第1号、第3号および前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担および権利の放棄に関する事項
- その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めた事項
前2条の規定は、評議員会にこれを準用する。この場合において、前2条中「理事会」および「理事」とあるのは、「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。
第31条
すべて会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第7章 寄付行為の変更ならびに解散
第32条
この寄付行為は、理事現在数および評議員現在数おのおのの3分の2以上の同意を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
第33条
この法人の解散は、理事現在数および評議員現在数おのおのの4分の3以上の同意を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第34条
この法人の解散に伴う残余財産は、国、地方公共団体又はこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人のうち、解散時における理事現在数の4分の3以上の同意を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けたものに帰属させるものとする。
第8章 補 則
第35条
この法人の事務所に次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令によりこれらにかわる書類および帳簿を備えたときは、この限りでない。
- 寄付行為
- 役員、評議員およびその他の職員の名簿および履歴書
- 財産目録
- 資産台帳および負債台帳
- 収入支出に関する帳簿および証拠書類
- 理事会および評議員会の議事に関する書類
- 処務日誌
- 官公庁往復書類
- その他必要な書類および帳簿
前項の書類および帳簿は、永久保存としなければならない。ただし、前項第5号の帳簿および書類は10年以上、同項第7号および第8号の書類および帳簿は1年以上保存しなければならない。
第36条
この寄付行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
付 則
この法人の設立当初の理事および監事は、次のとおりとする。
| 理 事(理事長) |
五 島 昇 |
| 理 事(常務理事) |
木 下 久 雄 |
| 理 事(常務理事) |
三 宮 四 郎 |
| 理 事 |
安 部 能 成 |
| 理 事 |
伊 藤 日出登 |
| 理 事 |
賀 屋 興 宣 |
| 理 事 |
唐 澤 俊 樹 |
| 理 事 |
高 橋 誠一郎 |
| 理 事 |
田 山 信 郎 |
| 理 事 |
畠 山 一 清 |
| 理 事 |
吉 川 英 次 |
| 理 事 |
吉 田 五十八 |
| 理 事 |
赤 川 穰 |
| 理 事 |
八 木 勇 平 |
平成21年9月18日現在
役員名簿
| (役職) |
(氏名) |
(現職) |
(常勤・非常勤) |
(国家公務員出身者) |
| 理事長 |
清水 仁
|
東京急行電鉄(株)
取締役相談役 |
非常勤 |
非 |
| 常務理事 |
池田 泰久 |
五島美術館 館長 |
常勤 |
非 |
| 理 事 |
須藤 薫 |
五島美術館 事務局長 |
常勤 |
非 |
| 理 事 |
名児耶 明 |
五島美術館 学芸部長 |
常勤 |
非 |
| 理 事 |
上條 清文 |
東京急行電鉄(株)
取締役会長 |
非常勤 |
非 |
| 理 事 |
越村 敏昭 |
東京急行電鉄(株)
取締役社長 |
非常勤 |
非 |
| 理 事 |
千 玄室 |
裏千家 前家元 |
非常勤 |
非 |
| 理 事 |
山崎 富治 |
山種美術館 名誉館長 |
非常勤 |
非 |
| 理 事 |
島津 忠夫 |
大阪大学 名誉教授 |
非常勤 |
非 |
| 理 事 |
大野智恵子 |
裏千家 茶道教授 |
非常勤 |
非 |
| 理 事 |
築島 裕 |
東京大学 名誉教授 |
非常勤 |
非 |
| 理 事 |
竹内 順一 |
永青文庫 館長 |
非常勤 |
非 |
| 理 事 |
木下久一郎 |
五島美術館 前館長 |
非常勤 |
非 |
| 監 事 |
岩田 哲夫 |
東京急行電鉄(株)
常勤監査役 |
非常勤 |
非 |
役員報酬規程
(目的)
第1条
この規程は、財団法人五島美術館寄付行為第20条の規定に基づき、常勤役員の報酬の支給について定めることを目的とする。
(役員報酬の意義)
第2条
この規程における役員報酬は、本財団が常勤役員に対し、役員としての職務執行の対価として支払うものをいう。
(決定機関)
第3条
理事長は、理事会の議決を経て、常勤役員に報酬を支給する。
(報酬の支給額)
第4条
役員報酬は年俸とする。
報酬額は、理事長が別に定める。
使用人兼務役員の報酬は、その兼務の状況によって役員報酬と使用人給与に区分して支給する。ただし、特に区分の必要がないと認められるときは、役員報酬一本で支給することができる。
(通勤手当)
第5条
常勤役員には、その通勤の実態に応じ、職員の通勤手当の支給基準に準じて支給する。
(役員報酬の支給と控除)
第6条
役員報酬は、職員給与の支給日に、年額を12で除した額を支給する。
所得税、社会保険料等は、毎月の役員報酬から控除する。
(月割計算)
第7条
年度の途中で常勤役員に就任したとき、又は年度の途中で常勤役員を退任したとき、あるいは死亡したときは、役員報酬は月割計算を行うものとする。
(補則)
第8条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年9月8日から施行する。
役員報酬規程第4条に定める年俸額
常勤理事 15,000,000円を上限
(平成20年6月19日改訂)
平成20年4月1日
役員退任慰労金支給規程
第1条
この規程は、常勤の役員就任者について規定する。
第2条
常勤役員とは、年間を通じて在勤し、理事会の決議に基き日常の業務に従事する役員をいう。
第3条
役員退任慰労金の額は、役員職位ごとに下記の通りとし、各職位別基準額に在任年数を乗じて得た額の累計とする。なお、在任1年未満は月割りとし、1ヶ月に未たない期間は1ヶ月に切り上げて算出する。
(役員職位) (在任1年当りの基準額)
理事長 1,000千円
常務理事 700千円
常勤理事 500千円
(同月内に職位の変更があったときは上級職基準とする。)
第4条
役員退任慰労金の支給時期は、理事会が当該常勤役員の退任を決議した後速やかに行なう。